山形県立中央病院

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医療関係者の皆さま

病院概要

各種連携

TOP医療関係の皆さま病院概要

理念

県民の健康と生命を支える
安心と信頼の医療

方向性

  • 患者の権利と意思を尊重し、高度で良質、適正な患者中心の医療を提供します
  • 医療従事者としての倫理綱領を守ります
  • 最適ながん医療と生活習慣病対策を推進します
  • 信頼される救急医療を提供します
  • 地域医療、福祉との連携をします
  • 将来を担う医療人の教育、育成を行います
  • 公共性に配慮した健全な病院経営を目指します

患者の権利と責務

  1. だれでもが、良質で公正な医療を受ける権利があります。
  2. 思いやりのある、人格や価値観を尊重した医療を受ける権利があります。
  3. 検査・治療などについて分かりやすく、十分な説明を受け治療法などを選択あるいは拒否する権利があります。
  4. 自分の診療情報の開示を求める権利があります。
  5. 個人情報が守られる権利があります。
  6. 健康に関する指導や情報提供を受ける権利があります。
  7. 診断や治療に関して、第三者の医師に意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。
  8. 院内の全ての患者さんが適切な医療を受けられるよう、定められた諸規定を守り、協力する責務があります。

病院概要

建物概要



所在地 山形市大字青柳1800番地
敷地面積 106,649平方メートル
建築面積 16,569平方メートル
延床面積 63,483平方メートル
構造 主要構造SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート構造)一部RC造、免震構造
高さ 52.6m
階数 地上9階、塔屋2階
その他 駐車場台数1,635台、緊急用ヘリポート

整備概要



病床数 609床
診療科目 35科目
内科、呼吸器内科、血液内科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、
心療内科、精神科、脳神経内科、消化器内科、循環器内科、疼痛緩和内科、
感染症内科、腫瘍内科、小児科、新生児内科、外科、整形外科、形成外科、
脳神経外科、 呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科、小児外科、
皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、頭頸部・耳鼻咽喉科、 リハビリテーション科、
放射線科、 歯科口腔外科、麻酔科、病理診断科、救急科
フロア概略 1階 外来、薬剤、放射線、検査部門、緩和ケア病棟
救命救急センター、内視鏡センター、外来化学療法センター、防災センター
コーヒーショップ
2階 外来、売店、レストラン、花屋、理容室、美容室、講堂
栄養管理、物流・教育研究部門、患者サポートセンター、緩和ケアセンター
3階 手術、集中治療部門、輸血・透析部門、
がん・生活習慣病センター(人間ドック)、医療安全部門、事務管理部門
4階 病棟、総合周産期母子医療センター
5階 病棟、循環器病センター
6階~8階 病棟
9階 病棟、リハビリテーション

地域に開かれた、信頼される病院を目指して

山形県立中央病院のホームページにお越しいただきありがとうございます。
 当院は、”県民の生命と健康を守る安心と信頼の医療“を理念とし、皆様の期待に応えるべく日々の診療に努めております。

 当院では社会的に重要な機能を担当しています。ドクターヘリの基地を併設した救命救急センターでは、重篤な患者さんを受け入れるいわゆる3次救急医療を担っており、また総合周産期母子医療センターでは母体・胎児・新生児の集中治療管理を行っています。その他、都道府県がん診療連携拠点病院、基幹災害医療センター、第一種感染症指定医療機関など高度かつ専門的な幅広い医療を提供しています。新型コロナ感染症では、当院は治療の中心的役割を果たしてきました。その他医療人の育成にも力を入れています。臨床研修指定病院として毎年多くの初期研修医を迎えるとともに、県立保健医療大学や看護学校より多くの実習を受け入れるなど医療人の育成にも取り組んでいます。病院内は活気にあふれています。

 私たちは常に最新の医療技術や知識を取り入れ、スタッフ一同、研鑽を積んでおります。2022年にはダヴィンチというロボット手術を導入しました。通常の鏡視下手術では難しい手術もより安全に施行でき、また術後の合併症も軽減できるメリットがあります。患者さんが安心して治療を受けられるよう、最新の設備や清潔な環境を整え、医師とスタッフが心を込めて診療にあたっています。
 以上のような高度で専門的な医療を提供していくにあたっては、技術的な面だけでなく、心身面も鍛える必要があります。医療は患者さんとの心のふれ合いですから、同時に“思いやり”や“やさしさ”も重要と考えます。“思いやりのある医療”を実践することを通じて、県民の皆様に“信頼される病院”を目指しています。
 現在は、多職種によるチーム医療が行われています。患者さんの健康状態を最大限に改善するために、医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師、カウンセラー、理学療法士、栄養士など、さまざまな専門家が連携して治療に当たっています。患者さんや家族の方もチームの一員であり、患者さんが治療やケアのプロセスに参加することで、医療の質を向上させるだけでなく、患者さん自身の満足度の向上や治療効果の改善につながり、医療を行う上で最も重要なことです。

 病院に関しては、患者さんが適切な医療が受ける事ができるように、地域医療構想といわれる国の方針があります。病院ごとの役割分担を明確にすることで、高齢化や人口減少に効果的に対応しようとするものです。その構想の中で当院は高度で専門的な医療を提供するいわゆる高度急性期病院という立場で、必要とされる医療を多くの患者さんにしっかりと提供していきたいと考えています。その一方で、4月より医師の働き方改革がスタートしました。医師の過重労働を改善しつつ、地域の中で病院の役割を果たし、県民の健康と生命を守るため、今後更なる業務の効率化を進めて参りますので、県民の皆様にはご理解とご協力をお願いしたいと思います。

 最近は少子高齢化や医療の高度化により、療養問題、病気・治療に対する不安や悩みを抱えることが多くなっています。当院には様々な相談にお答えする患者サポートセンター、がん相談支援センターがありますので、遠慮なく利用していただければと思います。ホームページには様々な病院に関する情報が満載です。他のページも是非ご覧ください。

院長 鈴木克典

院長 鈴木克典

医療従事者としての倫理綱領

私たち職員は、人を愛し、自然を慈しむ心を基本にし、以下の綱領を守り、
医療従事者としての自覚と尊厳を持って仕事に励みます。


臨床倫理

1.患者さんの人権、人格を尊重し、思いやりのある医療を行います。
2.説明責任をはたし、守秘義務を守り、患者さんの立場に立った医療を行います。
3.倫理委員会の審議結果に従い、生命の尊厳を守り質の高い医療を目指します。
4.患者さんにより良い医療が出来るよう、医療の進歩に尽くします。


職業倫理

1.職業人として自らの義務と責任を自覚して、教養と人格を高めます。
2.生涯学習の精神を保ち、知識と技術の習得に努めます。
3.医療の公共性を重んじ、社会に貢献するとともに、法規範を遵守します。
4.職員同士は互いに尊敬し、協力して医療に尽くします。

山形県立中央病院の使命

山形県立中央病院は、県全域を診療圏域とした、高度で良質、適正な患者中心の医療の提供を使命とし、がんや生活習慣病に対する治療、予防対策の中枢機関としての機能を担う県立がん・生活習慣病センターおよび三次救急医療機関としての機能を担う県立救命救急センターを併設した総合医療センター的病院である。また臨床研修指定病院や山形大学、東北大学や新潟大学の教育関連病院などとして医師やその他の各種医療従事者を育成、教育する使命を持つほか、都道府県がん診療連携拠点病院として高度ながん医療に対応している。さらに、大規模災害に備え、対応する基幹災害医療センター、脳死下での臓器提供手術を行うことが許可されている「臓器提供施設」、エイズ治療拠点病院、医師確保の困難なへき地医療の支援等を行う地域医療支援機構におけるへき地医療拠点病院など山形県の医療の中でも高度でかつ重要な任務を担っている。職員は、倫理綱領と患者の権利を尊重しつつ、それぞれに与えられた仕事を責任を持って遂行し、一層の充実と発展に努力することが求められている。また、医療従事者間の相互協力による円滑かつ効率的運営を図り、これらの役割を担っていくため以下に掲げる主な分野について積極的に取り組んでいく使命を有している。


1.高度で良質な医療の提供

  1. 悪性新生物(がん)
    日本人における死因の第 1位を占め、人口の高齢化に伴って今後とも増加が予想される悪性新生物(がん)分野。都道府県がん診療連携拠点病院として がんの高度で専門的医療を実施するとともに、地域がん医療水準の向上に努め、地域の医療機関や住民に対してがん医療に関する情報提供を行う。
  2. 心血管系・脳血管系疾患
    本疾患の罷患数は多く、今後高齢化社会に拍車がかかると共に一層患者数の増加が予想される心血管系・脳血管系疾患分野。
    救命救急センターと協力をしながら、本疾患に対して迅速、的確な対応を行えるように努める。また、がん・生活習慣病センターと共に、生活習慣病の発症予防に尽力する。
  3. 周産期医療
    高度周産期医療分野。山形県総合周産期母子医療センターとしてハイリスク妊産婦や極低出生体重児(1,500g未満)、超低出生体重児(1,000g未満)等を緊急管理する高度周産期医療(MFICU、NICU,GCU)を提供していく。
  4. 臓器移植医療
    臓器移植医療分野。当院は臓器移植を目的に、脳死下で「臓器提供手術」を行うことが許可されている「臓器提供施設」である。日本の臓器移植は、提供希望者の数に見合う提供数(ドナー)がないのが現状で、特に東北地方ではドナーの数が極めて不十分な地域であるが、当院では移植医療を重要な医療であると認識し、体制を整えておく。
  5. 緩和ケア
    都道府県がん診療連携拠点病院として緩和ケアセンターを設置、運営し地域がん診療連携拠点病院や地域の医療機関と協力し、山形県内の緩和ケア提供体制の充実を図る。また緩和ケア病棟(15床)および緩和医療科医師による緩和ケア外来を有し、院内および院外から緩和ケアを必要とする入院患者の受け入れ体制を整備する。
  6. 感染症
    国内外のグローバル化に伴って、新型インフルエンザやエボラウイルス感染症、HIV感染症・エイズなどの新興・再興感染症が山形県内でも発生、流行することが懸念される。本院は第一種感染症指定医療機関およびエイズ治療拠点病院として、このような感染症に包括的に対応するための体制の整備ならびに強化に努める。


2.悪性新生物あるいは生活習慣病対策の中枢機関

本県では、がんや循環器系疾患(心血管系・脳血管系疾患)の患者が多く、 地域がん登録や これらの疾病に対する予防および治療の充実を図る。

3.三次救急医療機関

村山地区、時に県下全体の3次救急医療を担う山形県立救命救急センターを周辺医療機関と協力連携しながら、県民に安心と安全の救急医療を提供していく。

4.医師、その他の医療従事者等の教育、研修機関

本院は、基幹型臨床研修病院として、また山形大学、東北大学や新潟大学の教育関連病院として医師の卒前、卒後教育の教育研修を実施している。また、看護師、救命救急士等医療従事者等を養成する臨床実習を受け入れており、関係機関と密接な連携を図りながら医療水準の向上に努める。

5.地域医療の支援と連携

地域医療支援病院として、地域の医療機関と連携・協力し医療の質とサービス向上に努める。へき地医療拠点病院として支援体制の充実を図る。円滑な在宅療養移行のための退院支援、介護施設との連携、急変時の対応体制などを整える。地域連携パスや地域医療情報ネットワークの有効利用を推進する。

6.基幹災害医療センター

基幹災害医療センターとして大規模災害時に備え、災害総合訓練を定期的に開催し、情報機能の充実を図り、実効性のある災害医療体制を整備する。

臨床研究に関する要綱及び規程について

山形県立中央病院では下記の要綱及び規程に基づいて臨床研究を実施されています。
詳しくは下記文書にてご確認ください。


1.研究倫理委員会への申請,報告マニュアル

Ⅰ 臨床研究法の対象となる研究

1.新規申請

1.研究事務局から送られてきた審査資料を総務課倫理審査担当者(soumuka@ypch.gr.jp)へmailで転送
2.次の申請書を上記担当者または医局秘書へ提出
臨床研究実施承認申請書 v2.0

2.変更申請

1.研究事務局から送られてきた審査資料を総務課倫理審査担当者(soumuka@ypch.gr.jp)へmailで転送
2.次の申請書を上記担当者または医局秘書へ提出
臨床研究変更承認申請書 v2.0

1.新規申請/ 2.変更申請 フロー

申請者

臨床研究実施承認申請書
臨床研究変更承認申請書

院長

臨床研究実施承認通知書
臨床研究変更承認通知書

申請者


3.COI申請

臨床研究法利益相反管理ガイダンスABCDEにC,Dを記入後、責任医師、分担医師全員分と「試験に関わりのある企業リスト」を(soumuka@ypch.gr.jp)へmailで転送
①臨床研究法利益相反管理ガイダンスABCDE
②試験に関わりのある企業リスト
(いずれも研究事務局からExcel形式で提供されます)
臨床研究実施承認申請書 v2.0

3.COI審査(認定臨床研究審査委員会)フロー

申請者

①臨床研究法利益相反管理ガイダンスABCDE
②試験に関わりのある企業リスト

院長

COI委員会(COI委員長)

(臨床研究法利益相反管理ガイダンス様式Dに署名)

申請者


4.厚生労働大臣への実施計画書提出報告

厚生労働大臣への実施計画が提出された後、研究事務局から施設長へその旨を報告するよう通知が来ますので、次の報告書を総務課倫理審査担当者または医局秘書へ提出
厚生労働大臣への実施計画書提出報告書 v1.0

4.厚生労働大臣への実施計画書提出報告 フロー

報告者

厚生労働大臣への実施計画書提出報告書

院長


5.有害事象報告

プロトコールに記載された有害事象報告に従い、医療機関の管理者への報告が必要な場合は、研究事務局から送られてきた「有害事象報告書」と次の報告書を総務課倫理審査担当者または医局秘書へ提出
①有害事象報告書(当院発生)v2.0
①有害事象報告書(他院発生)v4.0

5.①有害事象報告(当院発生)(緊急報告の対象となる有害事象)フロー

報告者

有害事象報告書(当院発生)

院長


(報告者は上記以外にプロトコールに従って認定臨床研究審査委員会、厚生労働大臣、独立行政法人医薬品医療機器総合機構等への報告が必要となる)


6.認定臨床研究審査委員会および厚生労働大臣への定期報告施行通知

1.研究事務局から送られてきた審査資料を総務課倫理審査担当者(soumuka@ypch.gr.jp)へmailで転送
2.次の申請書を上記担当者または医局秘書へ提出
認定臨床研究審査委員会への定期報告施行通知書 v2.0

6.認定臨床研究審査委員会および厚生労働大臣への定期報告施行通知のフロー

報告者

認定臨床研究審査委員会への定期報告施行通知書

院長


7.重大な不適合の報告

1.次の申請書を総務課倫理審査担当者または医局秘書へ提出
2.他施設発生の場合は、研究事務局から送られてきた報告資料を上記担当者(soumuka@ypch.gr.jp)へmailで転送(印刷した報告資料を提出してもOK)
研究における重大な不適合に関する報告書

7.重大な不適合の報告のフロー

報告者

研究における重大な不適合に関する報告書

院長


(当院発生の場合は、報告書は上記以外にプロトコールに従って研究代表医師/研究事務局等への報告が必要となる)


Ⅱ 臨床研究法の対象とならない研究

1.新規申請(通常審査)

(多機関共同研究で指定された1つの倫理審査委員会の一括審査による研究実施許可有り)

1.研究事務局から送られてきた審査資料を総務課倫理審査担当者(soumuka@ypch.gr.jp)へmailで転送(印刷した審査資料を提出してもOK)
2.次の①の申請書を上記担当者または医局秘書へ提出
  ⇒ 当院での研究倫理審査が必要と判断された場合は
3.再度次の②の審査申請書を上記担当または医局秘書へ提出
4.研究倫理委員会の審査結果を添えて再度次の①を上記担当者または医局秘書へ提出

①人を対象とする生命科学・医学系研究実施承認申請書
②人を対象とする生命科学・医学系研究倫理審査申請書(通常審査

2.新規申請(通常審査)

(上記以外の臨床研究申請)

1.研究事務局から送られてきた審査資料を総務課倫理審査担当者(soumuka@ypch.gr.jp)へmailで転送(印刷した審査資料を提出してもOK)
2.次の①の申請書を上記担当者または医局秘書へ提出
3.研究倫理委員会の審査結果を添えて次の②を上記担当者または医局秘書へ提出

①人を対象とする生命科学・医学系研究倫理審査申請書(通常審査)
②人を対象とする生命科学・医学系研究実施承認申請書

3.新規申請(迅速審査)

(多機関共同研究で指定された一つの倫理審査委員会の一括審査による研究実施許可有り)

1.研究事務局から送られてきた審査資料を総務課倫理審査担当者(soumuka@ypch.gr.jp)へmailで転送(印刷した審査資料を提出してもOK)
2.次の①の申請書を上記担当者または医局秘書へ提出
  ⇒ 当院での研究倫理審査が必要と判断された場合は
3.再度次の②の審査申請書を上記担当または医局秘書へ提出
4.研究倫理委員会の審査結果を添えて再度次の①を上記担当者または医局秘書へ提出

※下記の審査が該当します
①研究計画の軽微な変更
②侵襲を伴わない研究で介入を行わないもの
③軽微な侵襲を伴う研究で介入を行わないもの
④既存の診療録のデータを用いた研究

①人を対象とする生命科学・医学系研究実施承認申請書 又は 人を対象とする生命科学・医学系研究変更承認申請書
②人を対象とする生命科学・医学系研究倫理審査申請書(迅速審査)v1.1

4.新規申請(迅速審査)

(上記以外の臨床研究申請)

1.研究事務局から送られてきた審査資料を総務課倫理審査担当者(soumuka@ypch.gr.jp)へmailで転送(印刷した審査資料を提出してもOK)
2.次の①の申請書を上記担当者または医局秘書へ提出
3.研究倫理委員会の審査結果を添えて次の②を上記担当者または医局秘書へ提出

※下記の審査が該当します
①研究計画の軽微な変更
②侵襲を伴わない研究で介入を行わないもの
③軽微な侵襲を伴う研究で介入を行わないもの
④既存の診療録のデータを用いた研究

①人を対象とする生命科学・医学系研究倫理審査申請書(迅速審査)v1.1
②人を対象とする生命科学・医学系研究実施承認申請書 又は 人を対象とする生命科学・医学系研究変更承認申請書

1.2. 通常審査/ 3.4. 迅速審査 フロー (当院研究倫理委員会での審査必要な案件)

申請者

人を対象とする生命科学・医学系研究実施承認申請書
人を対象とする生命科学・医学系研究変更承認申請書
(オプトアウト開示情報)
(利益相反自己申告書)

院長(および研究倫理委員会委員長)

研究倫理委員会委員長判断で当院での審査必要と判断

人を対象とする生命科学・医学系研究倫理審査申請書
(通常審査/迅速審査)の提出を指示

申請者

人を対象とする生命科学・医学系研究倫理審査申請書
(通常審査/迅速審査)

研究倫理委員会

研究倫理委員会の審査結果報告書

申請者

研究倫理委員会の審査結果報告書
人を対象とする生命科学・医学系研究実施承認 申請書
人を対象とする生命科学・医学系研究変更承認申請書

院長

臨床研究実施承認通知書
臨床研究変更承認通知書

申請者


(オプトアウト開示情報は当院HPに掲載)

1.2. 通常審査/ 3.4. 迅速審査 フロー (当院研究倫理委員会での審査不要の案件)

申請者

人を対象とする生命科学・医学系研究実施承認申請書
人を対象とする生命科学・医学系研究変更承認申請書
(オプトアウト開示情報)
(利益相反自己申告書)

院長

研究倫理委員会委員長判断で当院での審査不要と判断

臨床研究実施承認通知書
臨床研究変更承認通知書

申請者


(オプトアウト開示情報は当院HPに掲載)


5.COI申請

1.当該研究に関連するCOIが有る場合(研究者への直接の経済的利益以外に研究を行うNPO法人等への企業からの寄付等もCOIの対象となります)に次の利益相反自己申告書を分担研究者も含めて,総務課倫理審査担当者または医局秘書へ提出
2.COIが1項目でも該当する場合は利益相反自己申告書(詳細)も併せて提出

利益相反自己申告書 v3.0
利益相反自己申告書(詳細)v3.0

5.COI審査フロー

申請者

利益相反自己申告書
利益相反自己申告書(詳細)

COI委員会

COI委員会で報告内容をチェック

利益相反委員会審査結果報告書

研究倫理委員会

(研究倫理委員会でCOIも含めて審査)

研究倫理委員会の審査結果報告書

院長


6.研究定期報告

研究倫理委員会で承認された臨床研究は,研究継続中は1回/1年,研究倫理委員会から「研究定期報告書」の提出を求められます.提出依頼が来ましたら次の報告書を総務課倫理審査担当者または医局秘書へ提出

研究定期報告書 v3.0

6.研究定期報告フロー

研究倫理委員会事務局

研究定期報告依頼の連絡(1回/年)

施設研究責任者

研究定期報告書

院長


7.研究終了(中止・中断)報告

研究事務局から当該研究の終了または中止の報告が来ましたら,次の報告書を総務課倫理審査担当者または医局秘書へ提出

研究終了(中止・中断)報告書v3.0

7.研究終了報告フロー

報告者

研究終了(中止、中断)報告書

院長


8.有害事象報告(当院発生)

1.次の報告書を総務課倫理審査担当者または医局秘書へ提出
2.当院研究倫理委員会での審議の結果、必要と判断された場合は次の②③を作成し総務課倫理審査担当者または医局秘書へ提出

①有害事象報告書(当院発生)v2.0
②厚生労働大臣への有害事象報告書(当院用)
③有害事象HP公開文書

9.有害事象報告(他院発生)

研究事務局から送られてきた「有害事象報告書」と次の報告書を総務課倫理審査担当者または医局秘書へ提出

有害事象報告書(他院発生)v4.0

9.有害事象報告(当院発生)(緊急報告の対象となる有害事象)フロー

※臨床研究の対象とならない臨床試験において、当院で重篤な有害事象が発生した場合は研究者は下記の手順に従って対応する (原則はプロトコールに従う)

  1. 研究者は施設研究責任者へ報告
  2. 施設研究責任者は速やかに「有害事象報告書(当院発生)」に必要事項を記入し院長へ提出、さらにプロトコールに従い期限内に研究事務局/データセンターに報告する
  3. 院長は研究倫理委員会へ審査を依頼
  4. 研究倫理委員会にて研究の継続に関する迅速審査を行い、「当院にて発生した重篤な有害事象の審査結果報告書」を院長へ提出(但し、委員長判断で通常審査が必要と判断された場合には研究倫理委員会での通常審査を行う)
  5. 審査結果にて①厚生労働大臣への報告、②HPへの公開が必要と判断された場合は、院長が研究倫理委員会または施設研究責任者にその業務を依頼

報告者

有害事象報告書(当院発生)

研究倫理委員会

当院にて発生した重篤な有害事象の審査結果報告書

院長

重篤な有害事象発生に対する研究中断・中止指示書
(研究倫理委員会が当該研究の中止・中断を勧告した場合)

施設研究責任者

⇒院長は研究倫理委員会の審査結果報告書に従い下記の業務を施設研究責任者に指示
①厚生労働大臣へ報告(※)
②「有害事象HP公表文書」を当院HPに掲載(※)


(報告者は上記以外にプロトコールに従って研究事務局/研究代表者等への報告が必要となる)

(※)侵襲を伴い介入を行う研究で,プロトコール治療との因果関係が否定できず,かつ予測されない有害事象は厚生労働大臣への報告およびHPへの公開が必要

9.有害事象報告(他院発生)フロー

報告者

有害事象報告書(他院発生)

院長

有害事象報告書(他院発生)に研究倫理委員会の意見添付

重篤な有害事象発生に対する研究中断・中止指示書
(研究倫理委員会が当該研究の中断・中止を勧告した場合)

施設研究責任者


10.重大な不適合の報告のフロー

報告者

研究における重大な不適合に関する報告書

院長

重大な不適合事案に対する回答書

施設研究責任者


(当院発生の場合は、報告書は上記以外にプロトコールに従って研究代表医師/研究事務局等への報告が必要となる)


11.オプトアウト

侵襲や介入を伴わない研究において,研究対象者から文書や口頭による同意を得るのが困難な場合には,研究対象者へ研究への参加を拒否する機会を保証するためオプトアウトが必要になります.次の「オプトアウト公開情報」を倫理審査申請書と共に提出.
また当院のHome Pageへ掲載するため「オプトアウト公開情報」の電子版をsoumuka@ypch.gr.jpへmailで転送

オプトアウト開示情報

12.研究計画の軽微な変更に関する報告

予め当院の研究倫理委員会規約に記載された「倫理審査不要の軽微な変更」(①研究者の所属、職名、氏名等の変更または研究者の追加/削除、②研究計画書の誤記訂正)に該当する研究計画書の変更に関しては、迅速審査は不要で次の報告書を研究倫理委員会に提出するだけでOK

研究計画書の軽微な変更に関する報告書 v1.0

12.研究計画の軽微な変更に関する報告のフロー

(当院研究倫理委員会規約で定められた、倫理審査不要の軽微な変更の場合は下記の報告書のみで可)

報告書

研究計画書の軽微な変更に関する報告書

研究倫理委員会


Ⅲ 学会発表または論文投稿

1.新規申請(迅速審査)

発表を予定する学会や投稿予定のJournalの倫理審査規定に従って次の申請書を総務課倫理審査担当者または医局秘書へ提出

学会発表・論文投稿用 迅速審査申請書 v3.0

1.新規申請(迅速審査)フロー

申請者

学会発表・論文投稿用 迅速審査申請書
(オプトアウト開示情報)
(利益相反自己申告書)

研究倫理委員会

研究倫理委員会委員長判断で修正不要と判断
(修正が必要な場合は、申請者に通知)

学会発表・論文投稿の迅速審査結果報告書

院長

学会発表・論文投稿迅速審査結果通知書

申請者


(オプトアウト開示情報は当院HPに掲載)

2.オプトアウト

発表を予定する学会や投稿予定のJournalの倫理審査規定に従って次の「オプトアウト公開情報」を「学会発表・論文投稿用 迅速審査申請書」と共に提出.
また当院のHome Pageへ掲載するため「オプトアウト公開情報」の電子版をsoumuka@ypch.gr.jpへmailで転送

オプトアウト開示情報

3.症例報告またはこれに類似する学術活動における同意

学会での症例報告、院内研修会での症例呈示、講演での症例呈示等で、患者さんの個人情報(病歴、検査データ、画像、手術動画)を使用する際には、可能な限り事前に患者さんからのインフォームドコンセントを受けておくことが望ましい(研究倫理委員会への審査申請の要・不要は、発表先の学会等の指示に従う)

教育・学術研究へのご協力のお願い(医科)
(電子カルテの「文書一覧/共通/説明・同意書」に入っています)

2.臨床倫理委員会への申請,報告マニュアル

1.新規申請(通常審査,迅速審査)

【審査対象】
・保険給付の対象に至っていない新規医療に関すること
(追加で保険外診療審査申請書が必要です)
 ※但し適応外使用の薬剤に関して
   ①公知申請されているものは診査不要
   ②社会保険診療報酬支払基金「審査情報提供検討委員会」による継続使用の際も通常審査は原則不要(審査委員が1人でも通常審査が必要と判断した場合は通常審査へ)
・高難度新規医療技術の導入に関すること
・終末期状態にある患者の生命維持治療の中止に関すること
・生命を脅かす可能性のある診療拒否に関すること
・その他,委員会で審議する必要があると委員長が判断する課題

【審査申請方法】
1.次の「臨床倫理審査申請書」を総務課倫理審査担当者または医局秘書へ提出
2.保険外診療を伴う場合は臨床倫理委員会で承認後,保険外診療審査委員会で審査され,承認されれば実地臨床での診療が可能となります.
3.審査を急ぐ場合には「迅速審査」をチェックし,保険外診療を伴う場合は同時に次の「保険外診療審査申請書」も迅速審査で提出
4.審査対象の診療が継続して行われる場合には,再度次の「臨床倫理審査申請書」を総務課倫理審査担当者または医局秘書へ「通常審査」として再提出し,臨床倫理委員会(1回/2ヶ月)に出席し審査を受ける.

臨床倫理審査 申請書 v1.1
保険外診療審査 申請書 v1.1

1.通常審査 / 迅速審査フロー

申請者

臨床倫理審査申請書

院長

臨床倫理審査依頼書

臨床倫理委員会

研究倫理委員会 審査結果報告書

院長

臨床倫理審査結果通知書(通常審査用)
臨床倫理審査結果通知書(迅速審査用)

申請者


2.審査案件実施結果報告

臨床倫理委員会および保険外診療審査委員会の通常審査で承認された診療を継続して行った場合は,審査結果通知書に指定された時期に次の「臨床倫理(保険外診療)審査案件実施結果報告書」を総務課倫理審査担当者または医局秘書へ提出

臨床倫理(保険外診療)審査案件実施結果報告書 v1.0

2.審査案件実施結果報告 フロー

申請者

臨床倫理(保険外診療)審査案件実施結果報告書

院長

3.保険外診療審査委員会への申請,報告マニュアル

1.新規申請(通常審査,迅速審査)

【審査対象】
保険給付の対象に至っていない下記の診療等を行う場合(臨床倫理委員会で承認が得られている必要あり)
・適応外使用医薬品および診療材料(承認に係わる用法,用量,効能,効果と異なる使用で用いる医薬品および診療材料)の使用
・未承認医薬品(日本で製造販売承認を受けていない医薬品)の使用
・禁忌の該当する医薬品(添付文書で「禁忌」とされている患者群に対して当該医薬品を使用する場合)の使用
・国内未承認医療機器の使用
・手術およびそれに準ずる治療
・その他,委員会で審議する必要があると委員長が判断する課題

【審査申請方法】
1.次の「保険外診療審査申請書」を総務課倫理審査担当者または医局秘書へ提出
2.審査を急ぐ場合には「迅速審査」をチェック
3.保険外診療説明同意文書を同時に提出
4.審査対象の診療が継続して行われる場合には,再度次の「保険外診療審査申請書」を総務課倫理審査担当者または医局秘書へ「通常審査」として再提出し,保険外診療審査委員会(1回/2ヶ月)に出席し審査を受ける.
5.継続診療が承認された後,「保険外診療説明同意文書」を医療安全委員会に提出,承認後電カルに掲載.

保険外診療審査申請書 v1.1
保険外診療説明同意文書 v1.0

1.通常審査 / 迅速審査フロー

申請者

保険外診療審査申請書
保険外診療説明同意文書

院長

保険外診療審査委員会

保険外診療審査結果報告

院長

保険外診療審査結果通知書(通常審査用)
保険外診療審査結果通知書(迅速審査用)

申請者


2.審査案件実施結果報告

保険外診療審査委員会の通常審査で承認された診療を継続して行った場合は,審査結果通知書に指定された時期に次の「臨床倫理(保険外診療)審査案件実施結果報告書」を総務課倫理審査担当者または医局秘書へ提出

臨床倫理(保険外診療)審査案件実施結果報告書 v1.0

2.審査案件実施結果報告 フロー

申請者

臨床倫理(保険外診療)審査案件実施結果報告書

院長

4.院内特殊製剤使用への申請,報告マニュアル

1.新規申請(迅速審査)

【審査対象】
クラスⅠ
①薬事法で承認された医薬品またはこれらを原料として調製した製剤を、治療・診断目的で、 薬事法の承認範囲(効能・効果、用法・用量)外 で使用する場合であって人体への侵襲性が大きいと考えられるもの
②試薬、生体成分(血清、血小板等)*、薬事法で承認されていない成分またはこれらを原料として調製した製剤を治療・診断目的で使用する場合 (*患者本人の原料を加工して本人に適用する場合に限る)
クラスⅡ
①薬事法で承認された医薬品またはこれらを原料として調製した製剤を、治療・診断目的として薬事法の承認範囲(効能・効果、用法・用量)外で使用する場合であって、人体への侵襲性が比較的軽微なもの
②試薬や医薬品でないものを原料として調製した製剤のうち、ヒトを対象とするが、治療・診断目的でないもの
クラスⅢ
①薬事法で承認された医薬品を原料として調製した製剤を、治療を目的として、薬事法の承認範囲(効能・効果、用法・用量)内で使用する場合
②試薬や医薬品でないものを原料として調製した製剤であるが、ヒトを対象としないもの


【審査申請方法】
1.次の「院内特殊製剤依頼書」を薬剤部主幹または医局秘書へ提出
2.試薬等の薬価未収載薬品を使用する場合は同時に「薬価基準未収載薬品等使用承認申請書」も提出
3.クラスⅠ/Ⅱに該当する場合は臨床倫理委員会へ「院内特殊製剤迅速審査申請書」を提出,さらにクラスⅠに該当する場合は同時に「院内製剤に関する説明・同意文書」を,総務課倫理審査担当者または医局秘書へ提出提出(薬事委員会事務局から連絡あり)
4.クラスⅡは原則「説明・同意文書」は不要だが,臨床倫理委員会で必要と判断された場合は再提出

院内特殊製剤依頼書 v1.0(薬価基準未収載薬品等使用承認申請書 v1.0)
院内特殊製剤迅速審査申請書 v1.1(院内製剤に関する説明・同意文書)

1.通常審査 / 迅速審査フロー

申請者

院内特殊製剤依頼書
(薬価基準未収載薬品等使用承認申請書)

薬事委員会事務局

クラスⅠ/Ⅱ/Ⅲの分類

クラスⅠ/Ⅱの場合

申請者

院内特殊製剤迅速審査申請書
(クラスⅠの場合は院内製剤に関する説明・同意文書)

院長

臨床倫理委員会

臨床倫理委員会 審査結果報告書

院長

臨床倫理審査結果通知書(院内製剤用)

申請者

薬剤部


2.使用結果定期報告

使用を継続している場合は「院内製剤実施状況報告書」を薬剤部薬品管理室からの通知により  1回/年,同室へ提出

院内製剤実施状況報告書

2.使用結果定期報告 フロー

申請者

院内製剤実施状況報告書(1回/年)

薬剤部薬品管理室

薬局長が臨床倫理委員会で報告

主な臨床研究

当院で実施する臨床研究は、山形県立中央病院研究倫理委員会で承認されています。
令和6年度現在実施している臨床研究の主なものをご紹介します。


研究情報の公開について(オプトアウト)

通常、臨床研究を実施する際には、文書若しくは口頭で説明を行い、同意を得て実施します。臨床研究のうち、患者さんへの侵襲や介入もなく診療情報等の情報のみを用いた研究や、診療の際に患者さんからいただいた検体のみを用いるような研究については、国が定めた指針に基づき「対象となる患者さんのお一人ずつから直接同意を得る必要はありません」が、研究の目的を含めて、研究の実施についての情報を公開し、さらに、患者さん自身の診療情報の使用を拒否する機会を保障することが必要とされております。

このような手法を「オプトアウト」と言います。オプトアウトを用いた研究は下記のとおりです。なお、研究への協力を希望されない場合は、下記文書内に記載されている各研究の担当者までご連絡ください。


Ⅰ 宗教的輸血拒否患者に対する診療方針

 山形県立中央病院(同がん生活習慣病センター及び同救命救急センターを含む。以下、「当院」という。)は、宗教上の理由により輸血を拒否する患者さんに対する診療方針を次のとおりとします。

「緊急かつ救命のため、輸血以外の治療法が無い場合は輸血を行います。」
(以下、「相対的無輸血治療」といいます。)

Ⅱ 診療方針の基本的考え方

 当院では、宗教上の理由により輸血を拒否される患者さんの思想や自己決定権については最大限尊重し、患者さんが希望される輸血療法の代替療法についても検討を行います。ただし、輸血療法が救命のため必要不可欠であると判断した場合は、「県民の健康と生命を支える安心と信頼の医療」という当院理念に則り、輸血療法を行うこととします。
 このため、患者さんやご家族が持参するいわゆる「免責証書」には署名は行わず、これをお預かりすることもいたしません。
 この考え方については、患者さんの年齢や判断能力の有無にかかわらず適用し、当院における宗教的理由により輸血を拒否される患者さんに対する診療の基本方針とします。

Ⅲ 具体的な対応

1 手術等までに待機的な時間がある場合

 観血的な検査や手術となることが予見され、輸血療法の可能性が見込まれる場合、主治医は患者さん・ご家族に対して当院の方針を十分説明し、相対的無輸血治療の同意を得られるよう努めるものとします。
その結果、同意が得られた場合は同意書を徴取のうえ、相対的無輸血治療を実施しますが、同意を得られない場合は速やかに他院への転院を勧告します。
なお、患者さん又はご家族が転院勧告を拒否した結果、手術等までに待機的な時間の余裕がなくなったものと認められるときは、主治医は、カルテに経過を詳細に記入のうえ、上席医師の同意を得て「2 緊急時の場合」により対応することとします。

2 緊急時の場合

この方針において「緊急時」とは、

① 緊急搬送された患者さんであって、輸血療法のみが救命のための治療法であると判断される場合

② 患者さんの急変や予定手術において、当初の想定と異なる予想外の事態が発生し、輸血療法のみが救命のための治療法であると判断される場合 などをいいます。

 主治医は、緊急時であって輸血療法以外に救命や重篤な後遺症の残存を避ける治療法がないと判断した場合は、上席医師の同意を得て相対的無輸血治療を実施します。
この場合、主治医は患者さん・ご家族に経過を十分説明するとともに、カルテにも詳細な経過を記入することとします。

3 患者さんが子ども(18歳未満)の場合

 患者さんが子どもであっても当院の方針に変更はありませんが、親子関係にも十分配慮したうえ、児童福祉法、児童虐待防止法などの規定に基づき、必要と判断した場合は、児童相談所、福祉事務所等に通告することがあります。

Ⅳ 当院臨床倫理委員会への報告

 相対的無輸血治療の実施中に止むを得ず輸血療法を行った事例について、当該診療科長は直近の臨床倫理委員会に当該事例の経過等について報告するものとします。

Ⅴ 本方針の周知

 本方針を広く一般に周知するため、院内に掲示するとともに当院ホームページに掲載します。

沿革


○明治30年  8月 陸軍歩兵第32連隊山形城址に駐屯、山形衛戌病院を同所に開院
○明治32年10月 山形城跡第二敦内(旧県立中央病院地)に新営
○昭和11年11月 山形陸軍病院と名称改正
○昭和20年12月 国立山形病院として発足
○昭和28年  4月 山形県立山形病院として開院
診療科:内科・小児科・外科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・頭頸部外科・皮膚泌尿器科
理学診療科・歯科
○昭和30年  9月 整形外科を新設
○昭和36年  7月 麻酔科を新設
○昭和38年  4月 山形県立中央病院と改称、皮膚泌尿器科を皮膚科と泌尿器科に分離
○昭和40年  6月 脳神経外科を新設
○昭和41年12月 神経科を新設
○昭和42年  1月 山形県立成人病センターが発足
○昭和42年  9月 県告示により救急病院となる
○昭和43年  3月 臨床研修指定病院に厚生省から指定
○昭和43年10月 理学診療科を放射線科に変更
○昭和48年  4月 人工透析室を新設
○昭和51年  1月 山形大学医学部設置に伴う関連教育病院となる
○昭和55年  6月 心臓血管外科を新設
○昭和55年10月 精神科を新設
○昭和56年10月 神経科を神経内科に変更、形成外科を新設
○昭和59年  6月 山形県立救命救急センターが発足
○平成  8年  6月 エイズ治療拠点病院となる
○平成  9年11月 基幹災害医療センターに指定
○平成10年  7月 循環器科を標榜
○平成10年10月 臓器の移植に関する法律に基づく臓器提供施設となる
○平成11年11月 心療内科を標榜
○平成13年  5月 現在地(山形市青柳)に病院新築移転開院。歯科を歯科口腔外科に変更、呼吸器外科標榜。
○平成14年11月 (財)日本医療機能評価機構による病院機能評価(一般病院種別B)認定
○平成15年  4月 病院事業への地方公営企業法の全部適用により、健康福祉部病院局が廃止、病院事業局を設置。
山形県立成人病センターの名称を山形県立がん・生活習慣病センターに変更。
○平成16年 1月 感染症診察室完成
○平成16年  1月 病院敷地内禁煙の実施
○平成18年  4月 周産期母子部及び医療安全部を新設
○平成18年10月 がん相談支援室設置がんセカンドオピニオン外来開設
○平成19年  3月 外来化学療法室開設
○平成20年  2月 都道府県がん診療連携拠点病院に指定
○平成20年  3月 (財)日本医療機能評価機構による病院機能評価更新
審査体制区分4 Ver.5.0
○平成20年  7月 DPC(1日当たりの包括評価制度)スタート
○平成20年  8月 7月実績により7対1看護体制による入院基本料徴収開始。
医師事務作業補助者(医療クラーク)配置。
○平成20年  9月 DMAT指定医療機関に指定。
○平成21年  4月 NICU(新生児集中治療管理室)6床から9床に増床。
○平成21年  8月 救命救急センター外来会計について、休日日中会計を開始。
○平成21年10月 救命救急センター外来会計について、夜間を含めた全日中会計を開始。
○平成21年12月 未収金回収について外部委託導入開始。
○平成22年  4月 MFICU(母体胎児集中治療管理室)6床を新床と同時に総合周産期母子医療センター開設。
循環器科を循環器内科に変更及び救急科標榜。
○平成22年  4月 検査システムの変更。
○平成22年  8月 エイズ治療中核拠点病院に指定
○平成22年12月 新CT(第1CT)稼働。
○平成23年  2月 改正臓器移植法に基づく県内初の家族承諾のみによる臓器提供のための脳死下臓器摘出術を実施。
○平成23年  3月 東日本大震災発生(3/11、マグニチュード9.0)。災害対策本部設置、初期対応や県内外の救急患者の受入体制を整備。
DMAT2隊派遣(3/11~3/16)、山形県医療救護版派遣10班(3/24~5/11)
○平成23年  4月 GCU(発育治療室)12床から18床に増床。
疼痛緩和内科標榜。
急性期看護補助体制加算(50対1)を取得。
総合周産期母子医療センタードクターカー運用開始。
○平成23年  6月 画像誘導搭載の新型放射線治療機器リニアック稼働。
○平成23年11月 新総合医療情報システム院内リハーサル開始。
○平成23年12月 ガンマナイフ用コバルト60線源の交換完了・稼働。
○平成24年  1月 新総合医療情報システム(入院・外来)運用開始。
○平成24年  2月 フラットディテクター搭載の循環器撮影装置更新稼働。
体外衝撃波結石破砕装置更新稼働。
○平成24年  4月 新SPDシステム導入、MEセンター新設、災害時用診療材料等備蓄エリア・夜間緊急用診療材料等在庫エリア等新設。
○平成24年10月 消化器内科標榜。
ヘリポート等改築、格納庫新築。(健康福祉部、3月に移管)
○平成24年11月 (財)日本医療機能評価機構による病院機能評価更新。
(審査体制区分4 Ver.6.0)
山形県ドクターヘリ就航。
○平成24年12月 NPO法人 卒後臨床研修評価機構による卒後臨床研修評価認定。(2年間)
○平成25年  1月 X線透視撮影装置の更新。(透視室7番)
○平成25年  2月 第1MRIのコイル増設、各種キャビネット入替等のアップグレード実施。
放射線治療計画用のCT装置の設置。
○平成25年  3月 会議研修棟新築。
小田隆晴院長退職。
○平成25年  4月 後藤敏和「山形県立中央病院長」に就任。
小児外科標榜。
医師公舎新築。(4階建20戸、青柳)
○平成25年12月 一般撮影装置更新。
○平成26年  1月 ガンマカメラ更新。
○平成26年  2月 中央監視装置更新。
○平成26年  7月 病理診断科標榜。
○平成26年12月 NPO法人 卒後臨床研修評価機構による卒後臨床研修評価認定の更新。(4年間)
○平成27年  2月 災害派遣医療チーム救急車(DMAT救急車)の導入。
○平成27年  3月 磁気共鳴断層撮影装置(MRI)の更新。
都道府県がん診療連携拠点病院に指定
○平成27年  4月 腫瘍内科、消化器外科、乳腺外科標榜。
耳鼻いんこう科を頭頸部・耳鼻咽喉科に変更。
○平成27年10月 感染症内科標榜。
○平成28年  1月 緩和ケアセンター開設。
院内保育所新築。(4月開所)
○平成28年  2月 第21回日本集団災害医学会総会・学術集会開催。
○平成28年  3月 ハイブリッド手術室設置。
○平成28年  4月 循環器病センター、内視鏡センター開設。
DPCⅡ群(高診療密度病院群)復帰。
○平成28年  5月 地域医療支援病院として承認を受ける。
○平成29年  3月 後藤敏和院長退職。
○平成29年  4月 細矢貴亮「山形県立中央病院長」に就任。
ガンマナイフ更新。
○平成30年  3月 財)日本医療機能評価機構による病院機能評価更新。 (3rdG:Ver.1.1)
○平成30年  4月 呼吸器内科、血液内科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科 標榜
山形県立がん・生活習慣病センター、山形県立救命救急センターを山形県立病院内センター化、
9階東病棟を閉鎖、許可病床数610床とする。
○平成30年  9月 許可病床数609床とする
○平成31年  3月 細矢貴亮院長退職。
○平成31年  4月 武田弘明「山形県立中央病院長」に就任。
神経内科を脳神経内科に変更。
新生児内科を標榜。
○令和 5年  5月 財)日本医療機能評価機構による病院機能評価更新。 (3rdG:Ver.2.0)
○令和 6年  3月 武田弘明院長退職。
○令和 6年  4月 鈴木克典「山形県立中央病院長」に就任。
○令和 6年  7月 リハビリテーション科を標榜。

歴代院長

棚 橋 三 郎(昭和28年4月~昭和47年3月)
長谷川     功(昭和47年4月~昭和56年10月)
熱 海   明(昭和56年11月~昭和58年1月)
海 野   清(昭和58年2月~昭和62年3月)
大 友   尚(昭和62年4月~平成6年3月)
佐 藤   進(平成6年4月~平成11年3月)
横 山 紘 一(平成11年4月~平成15年3月)
斎 藤 幹 郎(平成15年4月~平成18年3月)
小 田 隆 晴(平成18年4月~平成25年3月)
後 藤 敏 和(平成25年4月~平成29年3月)
細 矢 貴 亮(平成29年4月~平成31年3月)
武 田 弘 明(平成31年4月~令和6年3月)
鈴 木 克 典(令和6年4月~現在)

≪医科 基本診療料≫


入院基本料
急性期一般入院料1  
入院基本料加算
急性期充実体制加算 救急医療管理加算1、2
超急性期脳卒中加算 妊産婦緊急搬送入院加算
診療録管理体制加算1 医師事務作業補助体制加算1 イ(15対1)
急性期看護補助体制加算1(25対1)(看護補助者5割以上) 夜間100対1急性期看護補助体制加算
夜間看護体制加算 看護補助体制充実加算
看護職員夜間配置加算(16対1の1) 療養環境加算
重症者等療養環境特別加算 無菌治療室管理加算1
無菌治療室管理加算2 放射線治療病室管理加算
栄養サポートチーム加算 医療安全対策加算1
医療安全対策地域連携加算1 感染対策向上加算1
指導強化加算 患者サポート体制充実加算
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 ハイリスク妊娠管理加算
ハイリスク分娩管理加算 呼吸ケアチーム加算
バイオ後続品使用体制加算 病棟薬剤業務実施加算1
病棟薬剤業務実施加算2 データ提出加算2イ
入退院支援加算1 入院時支援加算
総合機能評価加算 認知症ケア加算【加算1】
せん妄ハイリスク患者ケア加算 精神疾患診療体制加算
排尿自立支援加算 地域医療体制確保加算
医療DX推進体制整備加算 看護補助体制充実加算
特定入院料
救命救急入院料1(救急体制充実加算2あり) 特定集中治療室管理料2
早期離床・リハビリテーション料 早期栄養介入管理加算
総合周産期特定集中治療室管理料1 母体・胎児集中治療室管理料 新生児特定集中治療室管理料2
新生児治療回復室入院医療管理料 小児入院医療管理料3
緩和ケア病棟入院料2  

≪医科 特掲診療料≫


医学管理料
ウイルス疾患指導料の注2 心臓ペースメーカー指導管理料注5に掲げる遠隔モニタリング加算
高度難聴指導管理料 糖尿病合併症管理料
がん性疼痛緩和指導管理料1 2(1以外の場合) がん患者指導管理料イ
がん患者指導管理料ロ がん患者指導管理料ハ
がん患者指導管理料二 糖尿病透析予防管理料
乳腺炎重症化予防ケア・指導料 婦人科特定疾患治療管理料
二次性骨折予防継続管理料1 二次性骨折予防継続管理料3
院内トリアージ実施料 外来放射線照射診療料
外来腫瘍化学療法診療料1 外来腫瘍化学療法診療料の注6に規定する連携充実加算
療養・就労両立支援指導料の注2に掲げる相談体制充実加算 小児運動器疾患指導管理料
がん治療連携計画策定料1 2 外来がん患者在宅連携指導料
肝炎インターフェロン治療計画料 薬剤管理指導料
ハイリスク妊産婦連携指導料1 ハイリスク妊産婦連携指導料2
外来排尿自立指導料 医療機器安全管理料1
医療機器安全管理料2
在宅医療
救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算 在宅患者訪問看護・指導料
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料
持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)
検査
遺伝学的検査 染色体検査
BRCA1/2遺伝子検査(血液を検体とするもの) BRCA1/2遺伝子検査(腫瘍細胞を検体とするもの)
がんゲノムプロファイリング検査 精密触覚機能検査
HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) 検体検査管理加算(Ⅳ)
遺伝カウンセリング加算 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト
胎児心エコー法 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液) 遺伝性腫瘍カウンセリング加算(検体検査判断料注7に掲げるもの)
皮下連続式グルコース測定 長期継続頭蓋内脳波検査
神経学的検査 小児食物アレルギー負荷検査
センチネルリンパ節生検(片側) 経気管支凍結生検法
画像
画像診断管理加算1 画像診断管理加算3
CT撮影及びMRI撮影 冠動脈CT撮影加算
心臓MRI撮影加算  
投薬
抗悪性腫瘍剤処方管理加算  
注射
外来化学療法加算1 連携充実加算
無菌製剤処理料
リハビリテーション
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 呼吸器リハビリテーション料I(Ⅰ)
がん患者リハビリテーション料 リンパ浮腫複合的治療料
精神科専門
認知療法・認知行動療法  
処置
硬膜外自家血注入 エタノールの局所注入(甲状腺)
エタノールの局所注入(副甲状腺) 人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1)
導入期加算1 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 人工膵臓療法
一酸化窒素吸入療法 ストーマ合併症加算
手術
皮膚移植術(死体) 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合)
緊急整復固定加算 緊急挿入加算
椎間板内酵素注入療法 頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る)
脳刺激装置植込術、頭蓋内電極植込術、脳刺激装置交換術 癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)
脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術 上顎骨形成術(骨移動を伴う)、
下顎骨形成術(骨移動を伴う)(歯科診療以外のものに限る)
乳がんセンチネルリンパ節加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) 乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独)
肺悪性腫瘍手術(壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)) 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除)
食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの) 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)
胸腔鏡下弁形成術 経カテーテル大動脈弁置換術
胸腔鏡下弁置換術 経皮的中隔心筋焼灼術
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー)
両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術 植込型除細動器移植術(静脈リードを用いるもの)
及び植込型除細動器交換術(静脈リードを用いるもの)
植込型除細動器移植術(心筋リードを用いるもの)及び植込型除細動器交換術(心筋リードを用いるもの) 両室ペーシング付き植込み型除細動器移植術(経静脈電極の場合)
及び両室ペーシング機能付き植込み型除細動器交換術(経静脈電極の場合)
両室ペーシング付き植込み型除細動器移植術(心筋電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込み型除細動器交換術(心筋電極の場合) 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの) 経皮的下肢動脈形成術
腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) 内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術
腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの) 腹腔鏡下胃切除術(単純切除術
(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
及び腹腔鏡下胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの))
腹腔鏡下噴門側胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下噴門側胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) 腹腔鏡下胃全摘出術
(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
及び腹腔鏡下胃全摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの))
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)
バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術
(胆嚢床切除を伴うもの)
胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。) 体外衝撃波胆石破砕術
腹腔鏡下肝切除術(部分切除及び外側区域切除、亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く。)、2区域切除及び3区域切除以上のもの) 体外衝撃波膵石破砕術
腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 内視鏡的小腸ポリープ切除術
小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) 結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)
腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術、低位前方切除術及び切断術に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 腹腔鏡下小切開副腎摘出術
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 腹腔鏡下小切開腎部分切除術
腹腔鏡下小切開腎摘出術 腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術
腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) 腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術
尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) 膀胱水圧拡張術
腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出術 腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術
膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) 人工尿道括約筋植込・置換術
医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの)
腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術
胎児輸血術及び臍帯穿刺 体外式膜型人工肺管理料
輸血管理料Ⅰ  輸血適正使用加算
貯血式自己血輸血管理体制加算 人工肛門・人工膀胱造設置術前処置加算
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術
(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する子宮附属器腫瘍摘出術)
レーザー機器加算 緊急穿頭血腫除去術
気管支バルブ留置術  
麻酔
麻酔管理料(Ⅰ) 麻酔管理料(Ⅱ)
放射線治療
放射線治療専任加算 外来放射線治療加算
高エネルギー放射線療法 画像誘導放射線治療(IGRT)加算
体外照射呼吸性移動対策加算 直線加速器による放射線治療(定位放射線治療)
定位放射線治療呼吸性移動対策加算(その他のもの)
病理診断
病理診断管理加算Ⅰ 悪性腫瘍病理組織標本加算
保険医療機関間の連携による病理診断 テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製
テレパソロジーによる術中迅速細胞診

《歯科 基本診療料》


初診料
地域歯科診療支援病院歯科初診料 歯科診療特別対応連携加算
歯科外来診療環境体制加算 歯科外来診療医療安全対策加算2
歯科外来診療感染対策加算4
入院基本料加算
地域歯科診療支援病院入院加算  

《歯科 特掲診療料》


医学管理料
歯科治療総合医療管理料  
リハビリテーション
歯科口腔リハビリテーション料2  
処置
口腔粘膜処置  
手術
広範囲顎骨支持型装置埋入手術 顎関節人工関節全置換術(歯科)
輸血管理料Ⅰ 
歯冠修復及び欠損補綴
CAD/CAM冠 歯科技工加算
麻酔
歯科麻酔管理料  
放射線治療
放射線治療専任加算 高エネルギー放射線療法
歯冠修復及び欠損補綴
う蝕歯無痛的窩洞形成加算 クラウンブリッジ維持管理料
歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算  
病理診断
口腔病理診断管理加算1  

《食事療養等》


食事
入院時食事療養(Ⅰ)  

《先進医療等》


先進医療
術後のアスピリン経口投与療法 下部直腸を除く大腸がん(ステージがⅢ期であって、肉眼による観察及び病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。) 周術期デュルバルマブ静脈内投与療法 肺尖部胸壁浸潤がん(化学放射線療法後のものであって、同側肺門リンパ節・縦隔リンパ節転移、同一肺葉内・同側の異なる肺葉内の肺内転移及び遠隔転移のないものに限る。)

国・県の指定状況


日本医療機能評価機構認定審査体制区分4 ver.6.0 自立支援医療(更生医療・ 育成医療)指定医療機関
保険医療機関 結核予防法指定病院
救急告示病院 養育医療指定病院
地域医療支援病院 原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱病院
臨床研修指定病院 小児慢性特定疾患治療研究事業受託医療機関
卒後臨床研修評価認定 特定疾患治療研究事業受託医療機関
災害拠点病院(基幹災害医療センター) 第一種感染症指定医療機関
労災指定病院 へき地医療拠点病院
エイズ治療中核拠点病院 都道府県 がん診療連携拠点病院
生活保護指定病院 総合周産期母子医療センター
山形県ドクターヘリ基地病院 DMAT指定医療機関
  難病医療費助成指定医療機関

各学会研修施設認定状況


日本消化器病学会専門医制度認定施設 日本胃癌学会認定施設A
日本消化器外科学会専門医認定施設 日本大腸肛門病学会認定施設
日本肝臓学会認定施設 日本胆道学会認定指導医制度指導施設
日本肝胆膵外科学会高度技能専門医修練施設B 日本超音波医学会認定超音波専門医研修施設
日本がん治療認定医機構認定研修施設 日本透析医学会認定教育関連施設
日本気管支学会認定医制度認定施設 日本糖尿病学会認定教育施設
日本救急医学会専門医指定施設 日本内科学会認定医制度教育病院
日本胸部外科学会認定医認定制度指定施設 日本内分泌学会内分泌代謝科認定教育施設
日本外科学会外科専門医制度修練施設 日本乳癌学会認定医専門医制度研修施設
日本小児科学会専門医制度研修施設 日本脳神経外科学会専門医制度指定訓練病院
日本血液学会認定医研修施設 日本脳卒中学会専門医研修教育施設
日本口腔外科学会専門医制度研修施設 日本泌尿器科学会専門医教育施設
日本高血圧学会専門医認定施設 日本皮膚科学会認定専門医研修施設
日本呼吸器学会認定施設 日本病理学会研修認定施設
日本呼吸器外科学会指導医制度認定施設 日本不整脈心電学会不整脈専門医研修施設
呼吸器外科専門医合同委員会認定基幹施設 日本プライマリ・ケア学会認定医研修施設
日本呼吸器内視鏡学会専門医認定施設 日本放射線腫瘍学会認定施設
日本産科婦人科学会専門医制度卒後研修指導施設 日本麻酔科学会麻酔指導病院
日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設 日本輸血細胞治療学会I&A認定施設
日本集中治療医学会専門医研修施設 日本リウマチ学会教育施設
日本臨床細胞学会施設認定制度認定施設 日本頭頸部外科学会準認定施設
日本臨床腫瘍学会認定研修施設 日本臨床衛生検査技師会精度保証施設
日本心血管インターベンション学会認定研修施設 日本臨床細胞学会教育研修認定施設
日本消化器がん検診学会認定指導施設 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設
日本消化器内視鏡学会認定指導施設 日本老年医学会認定施設
日本整形外科学会認定医制度研修施設 三学会構成心臓血管外科専門医認定機構基幹施設
日本病院薬剤師会がん薬物療法認定薬剤師研修事業研修認定施設 マンモグラフィ検診施設画像認定施設
日本医療薬学会がん専門薬剤師制度研修施設 日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関
日本神経学会認定医制度教育施設 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会ストーマ認定施設
日本航空医療学会認定施設 日本静脈経腸栄養学会NST稼動施設
日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会エキスパンダー実施施設 日本感染症学会認定研修施設
日本食道学会食道外科専門医認定施設 経カテーテル的大動脈弁置換術実施施設
日本眼科学会専門医制度研修施設 日本膵臓学会認定指導施設
日本緩和医療学会 研修認定施設(基幹施設) 日本脳神経血管内治療学会専門医制度研修施設
日本顎関節学会顎関節症専門医研修施設 日本口腔顔面痛学会研修施設
日本炎症性腸疾患学会IBD指導認定施設  

お願い

当院では、身体障害者補助犬法に則って、補助犬の同伴を受け入れております。身体障害者補助犬をご使用される方が安心して当院をご利用していただけるよう、ご理解とご協力をお願いします。
しかしながら、当院には様々な症状の方が受診されており、特に免疫力が低下している患者さんやアレルギーをお持ちの患者さんなど影響が出る可能性がある方も多数来院されております。
そこで、身体障害者補助犬をご使用される方のご来院にあたっては、以下に示すように一定の制限を設けさせていただいております。

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