山形県立中央病院

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医療・ケアの意思決定支援について

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1.基本方針

厚生労働省は平成27年3月(2015年)、「終末期医療」を「人生の最終段階における医療」という表現に改めた。さらに平成30年3月(2017年)には、先の用語の変更を受けて「終末期医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」と名称を改め、地域包括ケアシステムの構築への対応や、人生最終段階の意思決定支援の取り組みであるアドバンス・ケア・プランニング(advance care planning:ACP)の重要性を強調するなどの内容の改訂も行い、最期まで人間としての尊厳を尊重したその人なりの生き方に着目した最適な医療・ケアが行われるべきだという考え方を示した。人生の最終段階において、どのような措置が有効・有益なのか、また、どのような措置が過剰な負担であり、無益であるかの判断は必ずしも容易ではない。そのため、その判断に当たっては、医学的妥当性だけではなく、ACPの実践に努めることによって、本人の人生観・価値観を含めその意思を十分に尊重し、本人の最善の利益が確保されるように行われなければならない。


ACPとは、将来の変化に備え、将来の医療・ケアについて、本人を主体に、その家族等及び医療・ケアチームが繰り返し話し合いを行い、本人の意思決定を支援するプロセスのことである。本人の意思は変化し得るものであることから、医療関係者より適切な情報提供と説明がなされた上で、本人を主体にその家族等及び医療・ケアチームが繰り返し話し合いを行い、本人の意思を共有しておくことが重要である。ACPは、その都度の話し合いを記録し、それを繰り返すプロセスであり、そのことによって最大限本人の意思の実現を図るための手段である。

当院では「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」にそって基本方針を定め運用し、必要に応じ改訂を行うものとする。

2.人生の最終段階(終末期)の考え方

① 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて 医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めることが最も重要な原則である。また、本人の意思は変化し得るものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援が医療・ケアチームにより行われ、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。さらに、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要である。
② 人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断すべきである。
③ 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行うことが必要である。
④ 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本ガイドラインでは対象としない。

3.人生の最終段階における医療・ケアのありかた

人生の最終段階には、ある程度予後の見通しが可能ながんのような疾患の場合、急性増悪と改善を繰り返しながら徐々に状態が悪化する慢性疾患の場合、数か月から数年の期間を経て徐々に状態が悪くなる老衰など、いくつかの場合がある。今後、さらに病床機能分化が進むことにより、状態が悪くなった高齢者はいつも同じ病院に入院するのではなく、その時々の状態に合わせ、集中的な医療が必要な期間に限り、必要な医療機能の病院に入院することになる。そのため、療養の場が自宅から病院、病院から介護施設、介護施設から別の病院と刻々と変化する中においても、今後患者又は利用者等がどのように暮らしていきたいのかという意志を尊重し、継続的なケアが提供されることが重要である。

4.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続

人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。
(1)本人の意思の確認ができる場合
① 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ ケアチームとして方針の決定を行う。
② 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が 変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われることが必要である。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返し行われることも必要である。
③ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。   

(2)本人の意志の確認ができない場合
本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある。
① 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
② 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての 最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
③ 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
④ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。

(3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記(1)及び(2)の場合において、方針の決定に際し、
① 医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合・本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容 についての合意が得られない場合
② 家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
等については、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言を行うことが必要である。

5.漫画で読む「人生会議」

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