再診加算料とは
当院において、病院と診療所等の医療機関との機能分担(普段の健康管理や発病初期の医療などは診療所において、より専門的な検査や入院を要する重症の患者さんの医療は病院で実施)の推進を図る観点から、健康保険法に基づく保険外併用療養費として、山形県立病院料金条例(平成14年10月県条例第51号)に基づき「再診加算料」を設定しております。
つきましては、紹介された患者さんにおかれましては、治療や精密検査が終了し、病状が安定した時点で、かかりつけの先生にご返事とともに紹介させていただきます。また、これまで病状が安定して、外来通院されていた患者さんにおきましても、今後積極的にお近くのかかりつけの先生に紹介させていただきたいと考えております。
もし、当院担当医から紹介の申し出を行ったにもかかわらず、引き続き当院を受診される患者さんからは、次回受診より、受診の都度、再診加算料として、3,300円をご負担いただくことになります。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。(ただし、助産に係る療養費等の場合は、非課税となります。)